予防接種法改正に向け1次提言まとめる―予防接種部会(医療介護CBニュース)

 「厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会」(部会長=加藤達夫・国立成育医療センター総長)は2月19日の会合で、別の新型インフルエンザが将来発生しても対応できる予防接種法の改正を目指した1次提言を大筋でまとめた。

 提言では、現在流行している新型インフルエンザのように、病原性は強くないが感染力が強くまん延を予防する必要がある疾病を対象に、臨時接種に新たな類型を創設すべきとしている。

 現行の臨時接種は、鳥インフルエンザや痘そうなどの病原性が強い疾病を想定しており、死者や重症者の大規模な発生によって社会経済機能が停滞するのを防ぐため、接種対象者には接種の努力義務が生じる。一方、新類型で対象となる疾病は病原性が強くないため、接種に努力義務は課さない。ただし、感染力が強くまん延を予防する必要があることから、行政は接種の勧奨を行う。
 新類型の公的関与が勧奨のみになるのを考慮し、健康被害に対する救済制度での給付額は、接種に努力義務がある「現行の臨時接種および一類疾病の定期接種」と、努力義務がない「二類疾病の定期接種」の間の水準に設定された。接種費用については、努力義務がある「一類疾病の定期接種」でも実費徴収が可能になっていることを考慮し、低所得者を除いて実費徴収を可能とする。


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