揺さぶられ症候群で重傷、父親に有罪判決(読売新聞)

 生後3か月の長男の頭を強く揺さぶるなどして「乳幼児揺さぶられ症候群」で脳に損傷を負わせたとして、傷害罪に問われた父親の無職箕村裕介被告(22)(大阪府藤井寺市)に対し、大阪地裁堺支部は6日、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役5年)を言い渡した。

 向井敬二裁判官は「短絡的で身勝手な動機により、取り返しがつかない重傷を負わされた長男は、まことに不憫(ふびん)」とした一方で、「実刑も十分考えられるが、悔悟の念を深め、妻と一緒に、長男を強い覚悟で養育すると約束している」などと述べた。

 判決によると、箕村被告は昨年11月20日夕、自宅で、長男が泣きやまないことにいらだち、両脇から抱え上げて全身を激しく揺さぶる暴行を加え、急性硬膜下血腫などの重傷を負わせるなどした。長男は医師から、知的障害や運動障害などの後遺症が残る可能性があると指摘されている。

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